水沢青年会議所とは

定款


公益社団法人水沢青年会議所定款

 

第1章  総則

(名 称)

第1条 本会は、公益社団法人水沢青年会議所(英文名Junior Chamber International Mizusawa) と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を岩手県奥州市に置く。

(目 的)

第3条 本会は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、第5条第1項各号及び第6条各号の事業を行い、青少年の健全な育成や地域社会の健全な発展に貢献し、明るい豊かな社会の実現を図ることを目的とする。

(原則)

第4条 本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。

2  本会は、これを特定の政党のために利用しない。

3  本会は、剰余金の分配を行わない。

(公益目的事業)

第5条  本会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)  青少年の健全な育成に関する事業

(2)  地域社会の健全な発展に関する事業

(3)  その他、本会の目的を達成するために必要な事業

2  前項の事業については岩手県において行うものとする。

(その他の事業)

第6条 本会は、第3条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。

(1)  指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発を促進する事業。

(2)  国際青年会議所及び公益社団法人日本青年会議所及び国内、国外の青年会議所並びにその他の諸団体と連携し、相互の理解と親善を増進する事業。

(3)  本会会員相互の親睦を図る事業

(4)  その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

(事業年度)

第7条 本会の事業年度は、毎年12月16日に始まり、翌12月15日に終わる。

 

第2章 会員

(会員の種別)

第8条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。

(1)  正 会 員  正会員は、奥州市及びその周辺の地域に居住し、又は勤務する満20歳から40歳未満の品格ある青年でなければならない。

ただし、正会員が事業年度中に40歳に達した場合には、当該事業年度の終了する日までは、正会員の資格を有するものとする。

(2)  賛助会員  本会の目的に賛同し、その発展を望む法人又は団体は、理事会の決定により、賛助会員となることができる。

(3)  特別会員  特別会員は、40歳に達した事業年度の終了する日に正会員であった者で、会員資格規程で定める手続を経たものとする。

(4)  特別会員及び賛助会員に関する事項は、別途規程に定める。

(入 会)

第9条 本会議所に正会員として入会を希望する者は、別に定める規程に基づき、所定の入会手続きをしなければならない。

2  入会の承認は、理事会にて行う。

(会員の権利)

第10条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

2  賛助会員及び特別会員の権利については、別途規程に定める。

(会員の義務)

第11条 本会の会員は、本定款その他の規程を遵守しなければならない。

(正会員の義務)

第12条 本会の正会員は、各種会議、行事に出席する等、本会の目的達成に必要な義務を負う。

(会費納入義務)

第13条 会員は、毎年所定の納期に総会において定める額の会費及び入会金を納入しなければならない。

2  入会金及び会費に関する事項は、別途規程に定める。

(資格の喪失)

第14条 本会の会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。

(1)  次条の規定により退会したとき。

(2)  成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)  死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4)  第16条の規定により除名されたとき。

(5)  事業年度の終了する日までに会費を納入しないとき。

(6)  総正会員が同意したとき。

(退 会)

第15条 会員が本会を退会しようとするときは、その年度の会費を納入し、退会届を理事長に提出しなければならない。

2  退会は理事会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。

(除 名)

第16条 正会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権3分の2以上の議決を得て、その正会員を除名することができる。

(1)  本定款その他の規程に違反したとき。

(2)  本会の名誉を毀損し、又は本会の目的遂行に反する行為をしたとき。

(3)  本会の秩序を著しく乱す行為をしたとき。

(4)  その他除名すべき正当な事由があるとき。

2   前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その正会員に総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。

3   賛助会員、特別会員が第1項各号の一に該当するときは、理事会の議決により、その会員を除名することができる。

4   除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第17条 会員が第14条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2   本会の会員は、その資格を喪失しても、既納の入会金、会費の返還その他いかなる請求をもすることができない。

(休 会)

第18条 正会員がやむを得ない事由により本会活動に長期間出席できないときは、理事会の承認を得て、休会することができる。ただし、休会中の会費は免除しない。

2   前項の事由により休会し、その事由の解消により復帰を希望する正会員は、理事会の承認を得て復帰することができる。

 

第3章 役員等

(役 員)

第19条 本会に次の役員を置く。

(1)  理事5名以上

(2)  監事2名又は4名以内

2  理事のうち、1名を理事長、3名以上5名以内を副理事長、1名を専務理事とする。

(代表理事)

第20条 前条第2項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。

(選 任)

第21条 役員は、総会においてこれを選任する。

2   理事は本会の正会員のうちから選任しなければならない。

3   監事は本会の会員のうちから選任する。ただし、必要があるときは本会の会員以外の者から選任することを妨げない。

4  理事長は理事会の決議によって理事の中から選定する。この場合において、理事会は総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において理事長を選定する方法によることができる。

5   監事は本会の理事若しくは、会議・特別委員会・委員会の構成員を兼任することができない。

6   本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

7  本会の監事には、本会の理事(親族その他の特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

8  その他役員の選任に関して必要な事項は、別途規程に定める。

(理事の職務権限)

第22条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2  理事長は、本会を代表し、業務を執行する。

3  副理事長は、理事長の業務の執行を補佐する。

4   専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、事務局を統括する。

5  理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第23条   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2  監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、または本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事への報告義務)

第24条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

(理事会への出席義務等)

第25条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2  監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

3  前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(総会に対する報告義務)

第26条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令もしくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。

(監事による理事の行為の差し止め)

第27条 監事は、理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(理事の任期)

第28条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2   理事の員数が欠けた場合、総会の決議により理事を補充することができる。

3   前項の規定により選任された理事の任期は、前理事の残任期間までと

する。

4   理事の辞任又は任期の満了により理事の員数が欠けた場合、当該理事は新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(監事の任期)

第29条    監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2  任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期が満了する時までとする。

3  前条第4項は、本定款に定める監事の員数が欠けた場合にこれを準用する。

(辞任及び解任)

第30条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。

2  役員は、総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(直前理事長等)

第31条 本会に、直前理事長及び3名以下の顧問(以下、「直前理事長等」という。)を置くことができる。

2   直前理事長は前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を活かし、業務について必要な助言を行わなければならない。

3   顧問は、理事長の委嘱による。

4   顧問は、理事長の諮問に答え、または業務についての意見を述べなければならない。

5   直前理事長等の辞任及び解任については、前条の規定を準用する。

6   直前理事長等は無報酬とする。

(報酬等)

第32条 役員は無報酬とする。ただし、監事を正会員外より選任した場合には、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額の報酬を支給することを妨げない。

(取引の制限)

第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事項を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)  自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引

(2)  自己又は第三者のためにする本会との取引

(3)  本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者の間における本会とその理事との利益が相反する行為

2   前項の取引をした理事はその取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)

第34条   本会は、法人法第111条第1項に規定する損害賠償について、役員等が職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その他役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。

2    本会は、法人法第115条第1項に規定する賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合においては、外部役員との間で、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度は、法人法第113条第1項の規定による最低責任限度とする。

 

第4章 総会

(種類)

第35条 本会の総会は定時総会及び臨時総会の2種類とする。

2   前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(構成)

第36条 総会はすべての正会員をもって構成する。

2   総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)

第37条 総会は次の事項を決議する。

(1)  役員の選任及び解任

(2)  理事長候補者の承認

(3)  定款の変更

(4)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)その附属明細書(以下、「計算書類等」という。)、財産目録の承認

(5)  事業報告及び事業報告の附属明細書の承認

(6)  入会金及び会費の額

(7)  役員の報酬等の額

(8)  次に掲げる規程の制定、変更及び廃止

1.会員資格規程

2.特定資産管理規程

3.役員報酬規程

(9)  会員の除名

(10) 特定資産の運用及び処分の承認

(11) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止

(12) 本会の解散及び残余財産の処分

(13) 理事会において総会に付議した事項

(14) 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項の承認

(開催)

第38条 定時総会は毎年1月と8月に開催する。

2   毎年1月に開催される定時総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。

3   臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会が決議したとき。

(2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事会にあったとき。

(招集)

第39条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。

2   理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。

3   前条第3項第2号の場合を除き、総会を招集する場合には次の事項を理事会の決議によって決定しなければならない。

(1) 総会の日時及び場所

(2) 総会の目的である事項があるときは、当該事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項

4   理事長は、法令で定めるところによりあらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発送に代えて、電磁的方法により通知を発送することができる。

(議長)

第40条   総会の議長は理事長若しくは正会員のうち理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、第38条第3項第2号の規定に基づき臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。

(定足数)

第41条 総会は、総議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。

(議決)

第42条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。

2   前項の規定に関わらず、次の決議は総正会員数の半数以上であって、総正会員の議決権3分の2以上の多数をもって決する。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 賠償責任を負う額

(4) 定款の変更

(5) 合併又は事業の譲渡

(6) 解散

(7) その他法令で定められた事項

3   理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、選出された候補者毎に、第1項の決議を行わなければならない。監事の候補者の合計数が第19条で定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権行使の委任)

第43条 やむを得ない事由により総会に出席できない正会員は、法令の定めるところにより他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2   前項の場合において、前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第44条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。

3   議事録には、議長及び議長が指名する正会員2名が記名押印しなければならない。

 

第5章 理事会

(構成)

第45条 本会に理事会を置く。

2   理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第46条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 理事長の選定及び解任

(2) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

(3) 規程(総会で決するものを除く)の制定、変更及び廃止に関する事項

(4) 本会の業務執行の決定

(5) 本会の事業計画及び予算の決定

(6) 理事の職務執行の監督

2   理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。

(1) 重要な財産の処分及び譲り受け

(2) 多額の借財

(3) 重要な使用人の選任及び解任

(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他本会の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備

(6) 第34条の責任の免除

3   直前理事長は理事会に出席し、意見を述べることができる。

4   顧問は、理事長の諮問に答え、理事会に出席し本会の運営に関する事項について助言することができる。

(権限及び開催)

第47条 理事会は定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2  定例理事会は毎月開催する。

3  臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 第25条第2項又は第3項に定めるとき

(3) 次条第2項又は第3項に定めるとき

(招集)

第48条 理事会は本定款に別に定める場合のほか、理事長が招集する。

2   理事長は、理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。

3   前項の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事が臨時理事会を招集することができる。

4   理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに各理事、各監事、直前理事長及び顧問に対し通知を発しなければならない。

ただし、緊急を要する場合はこの期間を短縮することができる。

5   前項の規定にかかわらず、理事会は理事全員及び監事の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議 長)

第49条   理事会の議長は、理事長又は理事会の指名した者がこれにあたる。

(定足数)

第50条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席をもって成立する。

(議 決)

第51条 理事会の決議は、本定款に別段に定めがあるもののほか、出席した理事の過半数をもって決する。

2   前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(議事録)

第52条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(常任理事会)

第53条 理事会が円滑に進行するよう議案を事前協議し、又は理事会から委託された事項を審議するため、常任理事会を置くことができる。

2   前項に関して、必要な事項は別途規程に定める。

 

第6章 例会及び委員会

(例 会)

第54条 本会は、毎月1回例会を開催する。

2   例会の運営については、理事会の議決によるものとする。

(委員会)

第55条 本会は、目的達成に必要な事項の調査、研究若しくは審議又は実施のため、委員会を置く。

2  委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、必要に応じて幹事を置くことができる。

3  委員長は、正会員のうちから、理事会において選任し、委嘱する。

4  委員会の運営については、別途規程に定める。

(室、会議、特別委員会)

第56条 本会は必要に応じて、室、会議、特別委員会を置くことができる。

2  前項に関して必要な事項は、別途規程に定める。

 

第7章 資産及び会計

(財産の管理・運用)

第57条 本会の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、別途規程に定める。

(会計原則)

第58条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

(事業計画及び収支予算)

第59条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下、「事業計画書等」という。)については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会において承認し、総会に報告するものとする。

2   事業計画書等については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出するとともに、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第60条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、1月に開催される定時総会において承認を得なければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2   前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (1)監査報告

 (2)理事及び監事の名簿

 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

3  本会は、第1項の定時総会の終結後速やかに、法令の定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。

(公益目的財産残額の算定)

第61条 理事長は、公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、   当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)

第62条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。

2     本会が重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

 

第8章 管理

(重要な使用人その他の職員の任免)

第63条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2   事務局には事務局長及びその他の職員を置く。

3   重要な使用人は理事長が理事会の承認を得て任免する。その他の職員は理事長が任免する。

4   事務局に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別途規程に定める。

(備え付け帳簿及び管理)

第64条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 定款その他諸規程

(2) 会員名簿

(3) 役員名簿

(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類

(5) 理事会及び総会の議事に関する書類

(6) 財産目録

(7) 事業計画書及び収支予算書

(8) 事業報告書及び計算書類等

(9) 役員報酬等の支給の基準を記載した書類

(10)監査報告書

(11)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(12)その他法令に定める帳簿及び書類

2   前項各号の帳簿及び書類の保存期間については、別途規程に定める。

3 第1項各号の帳簿及び書類の閲覧については法令に定めるほか、別途規程に定める。

 

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第65条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財産資料等積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第66条 本会は、職務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2   個人情報の保護に関する必要な事項は、別途規程に定める。

(公告)

第67条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

 

第10章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更等)

第68条 この定款は、総会において総正会員の議決権3分の2以上の議決により変更することができる。

2   公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる変更が生じる場合には、行政庁に対し、変更の認定を受けなければならない。

3  前項に規定する以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届出なければならない。

(合併等)

第69条 本会は、総会において総正会員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2   前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届出なければならない。

(解 散)

第70条 本会は一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の3分の2以上の議決により解散することができる。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第71条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、総会の決議を経て、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第72条 本会が解散により清算するときに有する残余財産は、総会の議決を経て、国若しくは地方公共団体または公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(清算人)

第73条  本会の解散に際しては、清算人を総会において選任する。

 

第11章 補則

(委 任)

第74条 本定款に別に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別途規程に定める。

 

附則

1.       この定款の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益社団法人設立の登記の日から施行する。

2.       整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3.       本会の最初の理事長を岩渕清和とする。

4.       本会の最初の専務理事を千田將智とする。

5.       本会の最初の監事を吉田啓、佐藤仁、高橋賢とする。

 

 

この規定は、平成24年7月2日より施行する

(平成23年7月7日理事会決議)

平成27年1月11日 一部改正

平成30年1月11日 一部改正